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反対派の精神構造と思考構造
国際条約に「反論」する反対派

日本は、「女子差別撤廃条約」「子どもの権利条約」という、
国際条約に批准しているので、これらの条約によって、
民法改正を必ず行なう約束をしていることは、
これをご覧の中には、ご存知のかたも多いでしょう。

女子差別撤廃条約の、16条1項の(g)では、
結婚や家族生活に関して、夫と妻の「同一の個人的権利」を
保証することが定められていますが、とくに苗字のことが、
「(g) 夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む)」と、
はっきり書かれていることが特徴的です。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/3b_004.html

「同一の個人的権利」とありますから、
結婚する男女の両方が、苗字を変えたくないときも、
その婚姻は認められる必要があります。
したがって夫婦別姓が、すくなくとも選択できることが必須となります。

これは「いまの日本の法律は、男女どちらの苗字でも選べるから、
すでに平等であり改正の必要はない」という、
言い逃れを防ぐために、入れられているのでしょう。
条約にこのように明記されているのは、世界的に見ても、
守られにくいことだったのかもしれないです。


ところで、なにを思ったのか、反対論者たちは、
条約のことが話題になると、現行法でも条約違反ではないことを、
「証明」しようとして、「反論」してくることがあります。
くわしいことははぶきますが、目先の議論に勝つことで、
反対論者たちは、自分たちが正当化できると思っているようです。

とはいえ、判断するのは、条約を定めた国際連合であり、
合致するかどうかは、国連の条約起草主旨によることになります。
したがって、反対派のあいだでいくら正当化できても、
国連の主旨に反した解釈であれば、意味がないことになります。

条約は「同一の個人的権利」と書いているのですから、
夫婦別姓が最低限選択できないと、満たさないでしょう。
また、苗字のことは、強調もしているので、
とくに厳格に適用するつもりなのだと思います。
よって、反対派が「現行法でも男女平等だ」と主張するほど、
国連からは、「条約を守るつもりがない」と思われて、
かえって悪質と見られることになるでしょう。


いまのところ、実際にそうしたことはないですが、
民法改正の反対論者たちが、本当に国際条約に
「反論」したら、いったいどうなるでしょうか?
これは、アメリカ合衆国下院が、2007年6月26日に可決した、
従軍慰安婦の非難決議が、モデルになっていると思います。
http://azuryblue.blog72.fc2.com/blog-entry-174.html

07年1月31日に、はじめてこの非難決議が
発議されたとき、賛同する議員は6人でした。
ところが、従軍慰安婦の「否定派」、
すなわち「日本軍の関与はなかった」とか、
「慰安婦は強制されたものでない」といった主張をする、
政治家や識者たちが、自己正当化をするたびに、
発議者が日ごとに増えていったのでした。

6月26日の可決時点で、発議者は149人となりました。
そのあとも増え続け、7月19日は162人になっています。
このあいだ、一度も減ることはなく、アメリカ合衆国以外にも、
これにならう国も出て来たくらいです。

「慰安婦は軍関与による強制」というのは、
多くの資料で裏付けられていて、いまさら反証しようのないものです。
否定派が「反論」するたびに、いまだに反省がなく悪質と見られて、
まだ謝罪が必要と考える議員が、増えていったのでしょう。

参考文献、資料

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