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離婚後300日規定

民法772条には、離婚後300日以内に産まれた子どもは、
前の夫の子と推定する規定があります。
母親は出産の事実で、ほぼ確実にだれかわかりますが、
父親はだれかわからないことがありえます。
そこで、子どもの父親を決める必要から、
このような「父性の推定」の規定が設けられています。

離婚の直前は夫婦関係が破綻していることが
多いでしょうから、性交渉もないのが通常です。
前の夫の子である可能性はきわめて小さいでしょう。
ところが現在の夫の子だと、明確にわかるときであっても、
前夫の子と推定されるので、深刻な問題を引き起こすことになります。

この規定は、性交渉は婚姻内の男女しかしない、という前提があります。
きょうびは婚姻外の性交渉なんて、めずらしくないでしょう。
こうした点でも現実に合っていない規定だと言えます。


「離婚後300日規定」は、医学が発達していない、
明治時代に決められたものをそのまま使っています。
当時は、医学的に父子関係を決めるのがむずかしかったので、
便宜的にでも推定法を定める必要があったのでしょう。

「300日」というのは、妊娠の期間を顧慮したものですが、
実際の妊娠期間より長くなっています。
長目に取っているのは、男性が外から女性のお腹を見て、
大きくなっていることがわかったほうがいいだろう、
という考えにもとづいています。
父性の推定とは、つくづく男性本位なものだと思います。

現在では、親子鑑定の方法が発達して、
もっと確実に、子どもの父親を判定することができます。
婚姻外の交渉のときは、父性の推定は、DNA鑑定など、
もっぱら親子鑑定によります。
となれば、婚姻の内外をとわず必要であれば、
親子鑑定で一本化したほうが望ましいでしょう。


「離婚後300日規定」が問題になるケースで多いのは、
前の夫がなかなか離婚してくれないが、
現在の夫と新しい生活をはじめる必要から、
やむをえず妊娠・出産に踏み切った、というときです。
とくに出産にはタイムリミットがあるので、
余計に急ぐ必要が出て来る、ということもあるでしょう。

また、今日では医学が発達して、早産も増えています。
それで、もともとの予定日では、離婚後300日以上だったのに、
早産になったので、300日以内になってしまった、
というケースもたくさんあります。

離婚後300日以内に産まれても、あきらかに実父でない、
前の夫の戸籍に子どもを入れたくないのがふつうです。
とはいえ、現在の夫(実父)の戸籍には入れないですから、
やむをえず出生届けを出さないで、
子どもに戸籍のないまま、放置することが多くあります。

戸籍に身分登録されないと、住民票やパスポートが
作成されないなど、市民として当然の権利が受けられなくなります。
著しい不利益を被ることは、言うまでもないでしょう。


この「離婚後300日規定」は、じつは「推定」なので、
本来でしたら、ほかに手がかりがないときの取り扱いのはずです。
つまり、父子関係がわかる方法がほかにあれば、
そちらが優先されてしかるべき、ということです。

ところが実際の運用は、「断定」になっていて、
現在の夫の子とわかる、どんな明白な根拠があっても、
離婚後300日以内であれば、前夫の子とされてしまいます。
お役所へ行っていくら釈明しても、現在の夫(実父)の
戸籍に子どもを入れられないのが通常です。

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