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民法改正って、どんな内容が含まれているの? ということで、ごく簡単にご紹介しておきます。 よりくわしいことは、ほかの本やウェブサイトを参照してくださいね。 |
選択制夫婦別姓の導入
いまの民法では、結婚のときかならず、 夫婦のどちらかの苗字を選んで、同姓にしなくてはなりません。 そのため男女の双方ともが苗字を変えたくないときに、 婚姻届けが出せず、具合が悪いことになります。 法律上は男女のどちらの苗字を選んでもよいことになっています。 しかし現実は、ほとんどのケース(約97%)において、 女性が改姓し男性側の姓が選ばれています。 そのためこうしたことは、通常、女性のほうが 苗字を変えたくないときに起きることになります。 それで、とくに女性の非改姓権を守るため、 結婚しても夫婦どちらの苗字を変えなくてよいという オプションを加えようというのが、改正法案の主旨です。 結婚して同姓にしたい場合は、いままでどおり、 同姓を選択することができます。 (法律が改正されたら、みんな別姓にしなければならない、 ということではないですので、そこはおまちがえのないよう...) |
婚姻可能な年齢の是正
結婚ができる最低の年齢は、 現在、男子は18歳、女子は16歳となっています。 改正案では、男女のあいだでの年齢差をなくして、 ともに18歳にそろえられることになります。 |
女子の待婚期間の廃止
いまの法律では、ある夫婦が離婚すると、 女性にだけ、180日(約半年)のあいだ再婚が禁止されています。 (男性は、つぎの日からでも、結婚できる。) これは、産まれてきた子どもの父親がだれなのか、 わからなくなるのを防ぐ(父権の推定)のために、あったものでした。 現在の法医学では、DNA鑑定によって、 子どもの父親がだれか、はっきりわかるようになっています。 また、ライフスタイルの変化により、婚前交渉はいけない、のような、 考えの人たちも、だんだん少なくなってきています。 したがって、女性にだけ再婚禁止期間があっても 無意味なばかりで、不公平なものと言えるでしょう。 |
婚外子差別の廃止
法律婚による子ども(嫡出子、ちゃくしゅつし)と、 そうでない婚外子(非嫡出子、ひちゃくしゅつし)がいる場合、 相続できる財産は、婚外子は嫡出子の半分と決められています。 ところが、自分が嫡出子か非嫡出子かは、親の責任であり、 子ども本人は、出生を選べないのですから、なんら責任はないはずです。 それで、出生による差別をなくして、 嫡出、非嫡出の別を問わず、同じだけの遺産を相続できるようにします。 |
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