トップページ本館民法改正の基礎知識

民法改正とは?

民法改正って、どんな内容が含まれているの?
ということで、ごく簡単にご紹介しておきます。
よりくわしいことは、ほかの本やウェブサイトを参照してくださいね。


選択制夫婦別姓の導入
いまの民法では、結婚のときかならず、
夫婦のどちらかの苗字を選んで、同姓にしなくてはなりません。
そのため男女の双方ともが苗字を変えたくないときに、
婚姻届けが出せず、具合が悪いことになります。
 
法律上は男女のどちらの苗字を選んでもよいことになっています。
しかし現実は、ほとんどのケース(約97%)において、
女性が改姓し男性側の姓が選ばれています。
そのためこうしたことは、通常、女性のほうが
苗字を変えたくないときに起きることになります。
 
それで、とくに女性の非改姓権を守るため、
結婚しても夫婦どちらの苗字を変えなくてよいという
オプションを加えようというのが、改正法案の主旨です。
結婚して同姓にしたい場合は、いままでどおり、
同姓を選択することができます。
(法律が改正されたら、みんな別姓にしなければならない、
ということではないですので、そこはおまちがえのないよう...)

婚姻可能な年齢の是正
結婚ができる最低の年齢は、
現在、男子は18歳、女子は16歳となっています。
改正案では、男女のあいだでの年齢差をなくして、
ともに18歳にそろえられることになります。

女子の待婚期間の廃止
いまの法律では、ある夫婦が離婚すると、
女性にだけ、180日(約半年)のあいだ再婚が禁止されています。
(男性は、つぎの日からでも、結婚できる。)
これは、産まれてきた子どもの父親がだれなのか、
わからなくなるのを防ぐ(父権の推定)のために、あったものでした。
 
現在の法医学では、DNA鑑定によって、
子どもの父親がだれか、はっきりわかるようになっています。
また、ライフスタイルの変化により、婚前交渉はいけない、のような、
考えの人たちも、だんだん少なくなってきています。
したがって、女性にだけ再婚禁止期間があっても
無意味なばかりで、不公平なものと言えるでしょう。

婚外子差別の廃止
法律婚による子ども(嫡出子、ちゃくしゅつし)と、
そうでない婚外子(非嫡出子、ひちゃくしゅつし)がいる場合、
相続できる財産は、婚外子は嫡出子の半分と決められています。
 
ところが、自分が嫡出子か非嫡出子かは、親の責任であり、
子ども本人は、出生を選べないのですから、なんら責任はないはずです。
それで、出生による差別をなくして、
嫡出、非嫡出の別を問わず、同じだけの遺産を相続できるようにします。

「民法改正の基礎知識」にもどる
「本館」にもどる
トップにもどる


inserted by FC2 system