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国際結婚と苗字

国際結婚と苗字

国際結婚のときの苗字の扱いは、原則として夫婦別姓になります。
理由は簡単に言うと、戸籍は日本人だけにあって、
結婚相手の外国人には、戸籍がないからです。
外国人は日本国籍でないので、日本人と結婚しても、
日本の戸籍に記載されず、苗字もそのままになります。

「夫婦別姓と国際結婚・離婚」
「国際結婚と姓(「氏」)」
「国際結婚時の改姓」

夫婦同姓にするためには、6か月以内に手続きを行なう必要があります。
6か月を過ぎても改姓する方法はありますが、
このときは家庭裁判所の認可が必要になります。
かつては改姓ができず、国際結婚はかならず別姓でした。
1985年1月1日の戸籍法改正で、同姓が選べるようになったのでした。


国際結婚は、世界のグローバル化がはじまった
1989年からきゅうに増えはじめました。
2007年で約40272件、婚姻全体のおよそ5.6%を占めます。
2006年をピークに減り始めていますが、
2010年でも約4.3%程度、20組に1組は国際結婚です。
結構多いと言えるでしょう。

「第2表 夫妻の国籍別にみた婚姻件数の年次推移」
「国際結婚の動き」

1970-80年代は、国際結婚というと、
韓国・朝鮮のかたが相手のケースが多かったのでした。
これは在日コリアンとの結婚が多いと思われます。
(在日コリアンは日本国籍でないので、国際結婚となる。)

1990年代以降、他の国籍のかたと結婚するケースが増え、
それにともなって、国際結婚の件数も増えています。
また、男性と女性とで、外国人配偶者の国籍が
異なるという特徴もあります。


これらのカップルすべてが、別姓のままでないにしても、
かなりの数が夫婦別姓でいるだろうと思います。
一般に国際結婚の場合、名前の音韻体系や、
習慣、法制度が外国と日本で異なるため、
苗字を変えるのはやっかいだからです。
改姓にこだわらないほうがいいと、アドバイスがあるくらいです。

夫婦同姓が当たり前という日本においては
意外かもしれないですが、日本人であっても、
国際結婚のカップルという、かならずしもすくなくない人たちが、
法的に認められて夫婦別姓を行なってきたことになります。

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