トップページ本館民法改正の基礎知識なぜ選択別姓が必要なのか?

子連れの再婚

最近は、さまざまな理由で、離婚が多くなってきていますが、
それにともなって、再婚するかたも増えています。
その中には、前の配偶者とのあいだの子ども
(いわゆる連れ子)がいることも、すくなからずあります。

親が再婚すると、たいてい配偶者と連れ子が
養子縁組をして、法的な親子となります。
(法的な親子関係がないと不便なことがあるので。)
連れ子の親が再婚で改姓した場合、この養子縁組によって
連れ子も配偶者の戸籍に入り、配偶者の苗字に改姓することになります。

わたしは、幸か不幸か、経験がなかったのですが、
小学校のときなど、クラスメートの中で、
きゅうに苗字の変わった子がいた、ということはないでしょうか?
そんなとき、「どうして名前が変わったの?」と、
無神経に訊いてしまったおともだちも、いただろうと思います。

(だからといって、訊いたおともだちの無神経さを、
だれが責められるでしょう?
小学生くらいの子には、そんな事情はわからないし、
わからないから、訊いてしまうのですから。)


このような、プライバシーの暴露をはじめ、
アイデンティティの喪失など、改姓にともなう不都合を、
親の結婚によって、子どもが被ることもあることになります。

親のほうは、改姓が不本意だとしても、
自分の選択ですから、自分の責任と言えなくもないでしょう。
ところが、子どもは、自分の意志と無関係に、
親の都合だけで、選択の余地なく改姓させられることになります。
それで、子どもに改姓を強いたくないために、
再婚をためらうかたも、見受けられるようになっています。

親の離婚のときも、おなじ事態はあるのですが、
結婚のときに改姓した側が、かならずしも
旧姓に戻らなくてよいという、「婚氏続称」が認められているので、
子どもの非改姓権も、いちおう解決できていることになります。

再婚のときも、子どもの非改姓権と、
親の結婚する権利の、両方を守るには、
夫婦のどちらも苗字を変えなくてよいという、
別姓結婚を認めることが、いちばん簡単な解決になるでしょう。

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