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国際条約と民法改正 民法改正の不履行は条約違反 |
民法改正(選択別姓の導入、女子の待婚期間の廃止、 婚外子差別の廃止)は、日本が批准している国際条約、 「女子差別撤廃条約」と「子どもの権利条約」にもとづいて、 すみやかに行なわなければならないものです。 女子差別撤廃条約の、16条1項の(g)では、 結婚や家族生活に関して、夫と妻の「同一の個人的権利」を 保証することが、定められています。 とくに、苗字については、別途はっきりと、 「(g) 夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む)」と、 記されていることが特徴的です。 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/3b_004.html 「同一の個人的権利」とありますから、 結婚する男女の両方が、苗字を変えたくないときも、 その婚姻は、認められる必要があります。 いまの日本の民法では、男女の双方が非改姓結婚をしたいとき、 それが認められないので、条約に違反していることになります。 同一の個人的権利という句は、日本の反対派がしばしば持ち出す、 「いまの日本の法律は、男女どちらの苗字でも選べるから、 すでに平等であり改正の必要はない。」という、 言い逃れを防ぐために、入れられているのでしょう。 また、子どもの権利条約の2条1項と、 国連人権規約B規約(自由権規約)の、24条と26条では、 子ども本人やその父母の、社会的出身や出生にかかわらず、 あらゆる差別をなくすことが、うたわれています。 日本の婚外子差別は、あきらかに出生による差別であり、 これらの条約に違反しています。 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/zenbun.html#1-2 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_001.html |
選択別姓を導入しないことについては、 いままでは、世論調査で反対意見のほうが多いことから、 国民の同意が得られず時期尚早である、 ということを、理由としてきました。 ところが、2001年の世論調査では、選択別姓については、 賛成が反対を上回り、改正しない理由をなくしたことになります。 2004年には、日本は、条約不履行で、 ついに5回めの勧告を、国際連合から受けています。 婚外子差別についても、くりかえしの国連の勧告があります。 1998年には、「婚外子の相続権は嫡出子の半分と規定した 民法900条4号のような法律の規定が差別を明示的に容認していること、 および公的書類において婚外子としての出生が記載されることを、 とりわけ懸念」と、かなりはっきりと非難されています。 http://www.geocities.co.jp/NatureLand/2255/page019.html ほかの条約批准国は、つぎつぎと、選択別姓の導入や、 婚外子差別の廃止を実現して、国際連合に成果を報告しています。 そんな中で、日本だけ、なにもしない状況が続くなら、 条約を守らない国、人権水準の低い国として、 国際社会から信用をなくすことにも、なりかねないでしょう。 「女子差別撤廃条約」と「子どもの権利条約」は、 どちらもはっきりした罰則規定はないので、 民法改正を、いつまでも先送りにすることも、できなくもないです。 しかし、国際連合からの直接の罰則はなくても、 特定の国(ぐに)や国際機間から、なんらかの不利な扱いを 受けることは、じゅうぶん考えられることです。 たとえば、日本では、死刑が採用されていますが、 欧州連合(EU)は、これを強く批判していて、 今後も死刑を廃止しない国に対しては、 具体的な措置に出ることも、検討しているようです。 民法改正も、いつまでも進展がないままでいると、 外交上、不利な扱いを受けることも、あるかもしれないです。 |
参考文献、資料
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