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DNA鑑定が使われるとき |
DNA鑑定、親子鑑定の奥義、でしょうか? 遺伝子で親子関係を調べるという、わかりやすさに加えて、 とても精度が高いので、「親子鑑定=DNA鑑定」のようですが、 DNA鑑定以外にも、親子鑑定の方法はいくつもあります。 現在の親子鑑定はDNA以外に、血液型鑑定も使われています。 ご存知のように「両親がともにA型だと、O型の子どもも産まれる」とか、 「A型とO型の父母から、B型の子は産まれない」というものですよ。 DNA鑑定と血液型鑑定の組み合わせが、親子鑑定として一般的です。 とつぜんですが、貴男が結婚して何年か経って、お子さんがいるとします。 そしてなに不自由のない、円満な生活をしているとしましょう。 ところが、お子さんは、自分の実の子ではなく、 妻が不倫してできた子かもしれない、という可能性があったとします。 こんなとき、どうしても気になるから、DNA鑑定したいと、 言ったところで、たいていは断わられるでしょう。 本当のことがわかったところで、解決のしようがないし、 結果いかんによっては、家族生活に深刻な打撃となるからです。 どんな結果でも気にしなければいいのですが、 鑑定したくなるくらいなら、気にならないはずもないでしょう。 得るものはほどんどなくて、リスクだけはやたら高いですから、 余計なことはしないで、いまの幸せな生活を続けたほうが、 ずっとよいと判断されるのは当然とも言えます。 |
DNA鑑定は、裁判で証拠として必要なときに、使われるものです。 いちばん多いのは、やはり「裁判認知」でしょう。 これは子どもの母親が、子の法廷代理人として、 相手の男性に、自分の子であると、認知してもらうための訴えです。 「認知」ということばを聞くと、子どもを産ませておいて 逃げまわる無責任な男性を、イメージするかたも、 多いかもしれないですが、まさにそれだったりします。 DNA鑑定を使わなくても、実の父だとわかることも多いので、 かならずしも、DNA鑑定は持ち出されないですし、 それで認知に応じるなら、それにこしたことはないです。 実際には、どう考えても実父だとしか思えないのに、 認知を拒み続ける男性が、すくなからずいますから、 「奥の手」として、DNA鑑定が出てくることになります。 DNA鑑定を受けることも男性が拒否すると、裁判所によっては、 独自の裁量で、自動的に認知を認めたとされることもありますよ。 逃げるのはほとんど無理と思ったほうがいいでしょう。 くわしくは裁判認知や、強制認知のページをご覧ください。 裁判以外でも、DNA鑑定が、証拠として使われることもあります。 子どもができたらしいので、認知をしたいが、 本当に自分の子なのか、わからないというとき、 つまり「任意認知」をしたいときに、鑑定を受けることができます。 実の子なら認知したいが、そうでなければ認知しないのは、 常識的判断ですから、確認したいのは当然と言えます。 また、「父性の推定」の反証のために、鑑定を行なうこともあります。 たとえば、「離婚後300日以内に産まれた子は、 前の夫の子と推定する」という規定があります。 認知調停の際、これに対して現在の夫の子であると 反証するために(これもかならずではないですが)、 裁判所からDNA鑑定が、要求されることがあります。 |
DNA鑑定による、生物学的親子関係の追求は、 精度が高いだけに、プライバシーの侵害にもつながります。 また親子関係は、本当に生物学的な親子かどうかより、 現在どんな暮らしをしているかという、生活実態のほうが大事です。 どうしてもはっきりしないときなどに、補助的に使うようにして、 子の福祉を守るためにも、扱いは慎重になる必要のあるものです。 日本人男性と外国人女性のあいだの、生後認知した婚外子に、 日本国籍を与える場合、実の子であることをしめすために、 DNA鑑定をかならず課せという主張があります。 ところが、このように、親子関係を受け入れるために、 DNA鑑定を義務付けるのは、このましくないことです。 養子縁組があったり、実の子でなくても認知できるなど、 法的な親子関係は、かならずしも生物的な親子とはかぎらないです。 DNA鑑定の義務化は、生物学的な親子にかぎることになるので、 こうした親子関係を、否定することにもなるからです。 外国でも、DNA鑑定が裁判手続きの証拠として 使われることはありますが、無条件で認められないのが一般的です。 たとえば、フランスでは、DNA鑑定はすべて裁判手続きの際、 要求された場合にかぎられ、私的に行なうことは禁止されています。 ドイツでは、希望するかたが増えたためと言われますが、 08年4月1日に法律が改正され、父子関係の確認に、 DNA鑑定が使えるようになっています。 しかし子どもや、その法廷代理人の許可がないときは、 子どもが持っている情報の自己決定権の侵害と見なされ、 裁判証拠に使えないようになっています。 ようするに、生物学的な親子でないとわかっても、 法的な親子関係が、すぐに解消されたりしない、ということです。 父子関係について「知る権利」を認めてはいますが、 「子の福祉」への配慮もしているのであって、 抵触する権利のバランスが取られていることになります。 |
参考文献
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