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DNA鑑定が使われるとき

DNA鑑定、親子鑑定の奥義、でしょうか?
遺伝子で親子関係を調べるという、わかりやすさに加えて、
とても精度が高いので、「親子鑑定=DNA鑑定」のようですが、
DNA鑑定以外にも、親子鑑定の方法はいくつもあります。

現在の親子鑑定はDNA以外に、血液型鑑定も使われています。
ご存知のように「両親がともにA型だと、O型の子どもも産まれる」とか、
「A型とO型の父母から、B型の子は産まれない」というものですよ。
DNA鑑定と血液型鑑定の組み合わせが、親子鑑定として一般的です。


とつぜんですが、貴男が結婚して何年か経って、お子さんがいるとします。
そしてなに不自由のない、円満な生活をしているとしましょう。
ところが、お子さんは、自分の実の子ではなく、
妻が不倫してできた子かもしれない、という可能性があったとします。

こんなとき、どうしても気になるから、DNA鑑定したいと、
言ったところで、たいていは断わられるでしょう。
本当のことがわかったところで、解決のしようがないし、
結果いかんによっては、家族生活に深刻な打撃となるからです。

どんな結果でも気にしなければいいのですが、
鑑定したくなるくらいなら、気にならないはずもないでしょう。
得るものはほどんどなくて、リスクだけはやたら高いですから、
余計なことはしないで、いまの幸せな生活を続けたほうが、
ずっとよいと判断されるのは当然とも言えます。

DNA鑑定は、裁判で証拠として必要なときに、使われるものです。
いちばん多いのは、やはり「裁判認知」でしょう。
これは子どもの母親が、子の法廷代理人として、
相手の男性に、自分の子であると、認知してもらうための訴えです。

「認知」ということばを聞くと、子どもを産ませておいて
逃げまわる無責任な男性を、イメージするかたも、
多いかもしれないですが、まさにそれだったりします。

DNA鑑定を使わなくても、実の父だとわかることも多いので、
かならずしも、DNA鑑定は持ち出されないですし、
それで認知に応じるなら、それにこしたことはないです。
実際には、どう考えても実父だとしか思えないのに、
認知を拒み続ける男性が、すくなからずいますから、
「奥の手」として、DNA鑑定が出てくることになります。

DNA鑑定を受けることも男性が拒否すると、裁判所によっては、
独自の裁量で、自動的に認知を認めたとされることもありますよ。
逃げるのはほとんど無理と思ったほうがいいでしょう。
くわしくは裁判認知や、強制認知のページをご覧ください。


裁判以外でも、DNA鑑定が、証拠として使われることもあります。
子どもができたらしいので、認知をしたいが、
本当に自分の子なのか、わからないというとき、
つまり「任意認知」をしたいときに、鑑定を受けることができます。
実の子なら認知したいが、そうでなければ認知しないのは、
常識的判断ですから、確認したいのは当然と言えます。

また、「父性の推定」の反証のために、鑑定を行なうこともあります。
たとえば、「離婚後300日以内に産まれた子は、
前の夫の子と推定する」という規定があります。
認知調停の際、これに対して現在の夫の子であると
反証するために(これもかならずではないですが)、
裁判所からDNA鑑定が、要求されることがあります。

DNA鑑定による、生物学的親子関係の追求は、
精度が高いだけに、プライバシーの侵害にもつながります。
また親子関係は、本当に生物学的な親子かどうかより、
現在どんな暮らしをしているかという、生活実態のほうが大事です。
どうしてもはっきりしないときなどに、補助的に使うようにして、
子の福祉を守るためにも、扱いは慎重になる必要のあるものです。

日本人男性と外国人女性のあいだの、生後認知した婚外子に、
日本国籍を与える場合、実の子であることをしめすために、
DNA鑑定をかならず課せという主張があります。
ところが、このように、親子関係を受け入れるために、
DNA鑑定を義務付けるのは、このましくないことです。

養子縁組があったり、実の子でなくても認知できるなど、
法的な親子関係は、かならずしも生物的な親子とはかぎらないです。
DNA鑑定の義務化は、生物学的な親子にかぎることになるので、
こうした親子関係を、否定することにもなるからです。


外国でも、DNA鑑定が裁判手続きの証拠として
使われることはありますが、無条件で認められないのが一般的です。
たとえば、フランスでは、DNA鑑定はすべて裁判手続きの際、
要求された場合にかぎられ、私的に行なうことは禁止されています。

ドイツでは、希望するかたが増えたためと言われますが、
08年4月1日に法律が改正され、父子関係の確認に、
DNA鑑定が使えるようになっています。
しかし子どもや、その法廷代理人の許可がないときは、
子どもが持っている情報の自己決定権の侵害と見なされ、
裁判証拠に使えないようになっています。

ようするに、生物学的な親子でないとわかっても、
法的な親子関係が、すぐに解消されたりしない、ということです。
父子関係について「知る権利」を認めてはいますが、
「子の福祉」への配慮もしているのであって、
抵触する権利のバランスが取られていることになります。

参考文献

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