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外国で婚姻届けを出す

アメリカ合衆国や、オーストラリアなどでは、
国籍(市民権)のない、まったくの外国人どうしの結婚でも、
長期滞在ではなく、短期の旅行者であっても、
婚姻届けを出せば、その国の法律婚を認めるようになっています。

これは、たとえば訴訟になったとき、だれさんとだれさんが、
結婚していることを証明せよ、という事態になっても、
面倒が起きないようにするためだと、言われています。

日本では、婚姻の記録は、戸籍に書き込むので、
国籍のない外国人でも、婚姻届けを受け付けて、
法律婚を認めるというと、奇妙な感じがします。
しかし多くの国では、「結婚証明書」を発行するので、
外国人にも門戸を開こうと思えば、簡単にできるのでしょう。


日本の結婚式は、単なる儀式というだけで、
法的な効力はないので、法律婚にしたいときは、
式とはべつにお役所へ行って、婚姻届けを出す必要があります。

外国では、結婚式のときに、いっしょに婚姻届けも出せる、
「リーガル・ウェディング」があります。
短期の旅行者の場合、このリーガル・ウェディングを利用して、
外国で法律婚をするかたも、いらっしゃるようです。
ようするに、新婚旅行を外国にして、現地で挙式ですね。


ところで、外国で婚姻届けを出すときは、
届けを出す国の法律に、もとづくことになります。
世界のほとんどの国は、別姓での法律婚が認められていますから、
希望すれば、別姓で婚姻届けが、受け付けられることになります。

外国で法律婚していたかたは、帰国してから3か月以内に申請すれば、
日本国内の法律婚に振り替えることができます。
日本では、別姓での法律婚は、認められていないですから、
別姓の夫婦が、日本の法律婚に振りかえようとすると、
夫か妻のどちらかの苗字を、選ばざるをえなくなります。

それがいやだというので、わざと振り替えないで、
そのままにしておくと、日本国内では、
法律婚として扱われないことになります。
しかし、届けを出した国では、効力がなくなることはないので、
外国では、法律婚の夫婦として、認められ続けるという、
なんとも奇妙な状態になってしまいます。

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