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子どもの苗字の扱い 民法改正法案を提出?(2) 夫婦別姓4部作(2) 子の苗字を統一? |
選択制法案の場合、夫婦別姓(非改姓結婚)を選ぶと、 子どもの苗字を父母のどちらにするか、という問題が出て来ます。 このとき、つぎのふたつの案が考えられています。 法制審議会の案は(1)で、民主党などが、 野党時代に提出してきた案は(2)です。 (1) 複数の子どもの苗字は、父母のどちらかに統一する。 (2) 子どもの苗字は、出生ごとの届けで、 父母のどちらでも選べて、きょうだいで統一させなくてよい。 わたしの見解を言わせれば、望ましいのは(2)です。 子どもの苗字の統一が強制されるのは、 多様な家族のありかたに逆行します。 国家が個人のライフスタイルにできるかぎり介入しない、 という観点からすれば、選択の幅が広い(2)となるでしょう。 苗字を統一させる案は、きょうだいどうしで 苗字が違うのは、おかしいとかかわいそうとかいう、 根拠のない偏見が、背景にあるものと思います。 きょうだいで苗字の異なる家族もあるのですが、 取り立てて問題は起きていないようですよ。 現在、事実婚夫婦で、子どもがふたり以上いる場合、 きょうだいで苗字が異なることがあります。 また、子連れどうしの再婚の場合、 子どもの苗字は、通常はそれぞれ異なっています。 こうした人たちが法律婚したとき、 子どもの苗字を統一しなければならないとすると、 改姓を強制される子どもが、出てくることになります。 自分より、連れている子どもの苗字を変えたくなくて、 非改姓結婚を望むかたもいますが、こうしたかたにとっては、 (1)の案では、解決にならないことになります。 また、おたがいに家名を残したい家の、ひとりっ子どうしで 結婚する場合、跡取りとなる子はふたり産んで、 それぞれに、異なる苗字をつける必要があります。 子どもの苗字を統一する案では、父方と母方の 両方の家名を存続させたいとき、差し支えることになります。 苗字を統一させる(1)案では、婚姻届けを出すときに、 子どもの苗字も届けさせるようになっています。 結婚したら子どもを産むことが、前提になっていて、 子どもを持たない(持てない)夫婦への配慮がないものとなります。 ここでも、個人のライフスタイルへの、 国家による介入が出てくることになります。 (2)案では、子どもが産まれるごとに、苗字を届けるので、 子どもがいないかぎり、苗字を届ける必要がなくなります。 したがって、こちらのほうが、家族のありまたについて 自由度を認めていることになります。 |
夫婦の双方が子連れのとき、子どもも改姓しない方法ですが、 子どもの苗字を統一させる法制審議会の(1)案であっても、 「ペーパー離再婚」でどうにか解決できるでしょう。 つぎにあるように、A太郎さんとB花子さんが結婚、 A太郎にはA次郎、B花子にはB裕太という子どもがいたとします。 婚姻届けや離婚届けで、戸籍を移動するのは配偶者だけです。 配偶者の子どもはいっしょに移動せず、もとの戸籍にとどまります。 つまり、A太郎さんとB花子さんが結婚して、 夫婦別姓を選び、子どもの苗字を「A」としても、 裕太の苗字は「B」のままで、「親子別姓」になります。 (これは現行法でもそうで、B花子が改姓してA花子になっても、 裕太はもとの戸籍に残って、苗字はBのままです。) これで、子どもはどちらも改姓せず、B裕太とA次郎は、 「苗字の異なるきょうだい」に、いちおうなることができます。 ところがこのままでは、B裕太はA太郎の「妻の子」というだけで、 A太郎とB裕太のあいだに、法的な親子関係はないです。 (同様に、A次郎もB花子の「夫の子」で、法的な親子ではない。) 親どうしが結婚しても、配偶者の子との法的な親子関係は、 自動的に生じないようになっています。 これは不便なことが多いので、A太郎とB裕太も 法的な親子になるために、「養子縁組み」をするのが一般的です。 ところが、養子縁組みの手続きでは、養親が別姓のとき、 養子の苗字は、子どもの苗字として選んだものになります。 B裕太はA太郎の養子になると、改姓してA裕太になります。 B裕太が改姓しないためには、どうしたらよいかですが、 はじめに、A太郎とB花子が、婚姻届けを出したあと、 B花子とA次郎が養子縁組みをして、法的な親子関係になります。 子どもの苗字は「A」を選んでいるので、A次郎は改姓をせず、 B花子と「親子別姓」の状態で、養子縁組みができます。 このあとA太郎とB花子は、「ペーパー離婚」をします。 養子縁組みの関係は、「養子離縁」の手続きをしないかぎり、 なにがあっても(養親、養子のどちらかが死んでも)解消されません。 よって、B花子とA次郎の法的な親子関係は、離婚後もそのままです。 そしてふたたび婚姻届けを出し、今度は子どもの苗字を「B」にします。 A太郎とB裕太が養子縁組をすれば、すべての手続きが完了です。 このときおなじ戸籍にいるのは、A太郎、B花子、B裕太で、 A次郎だけべつの戸籍(A太郎のもといた戸籍)に入っています。 それでも、A次郎とB花子の養子縁組みは解消されないですから、 A太郎とB花子は、それぞれの配偶者の連れていた子と、 法的な親子関係を持つことになります。 結局、実質1回の結婚なのに、婚姻届け2回に離婚届け1回と、 全部で3回の手続きが必要になります。 婚姻届けと離婚届けは、おなじ日に出せないですから、 最短でも3日かかることになります。 お役所に「通う」気持ちでやる必要がありそうです。 ペーパー離再婚を使えば、法制審議会の(1)案でも、 子どもの苗字をわけることも、できないこともないです。 ところがこのように、かなり手の込んだことをしないと、 子どもの苗字が選べないですから、好ましいとは言えないでしょう。 |
参考文献、資料
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