選択的夫婦別姓
槍玉にあげたいのは、選択的夫婦別姓です。
日本は夫婦別姓の選択が認められないほぼ唯一の国です。
ジェンダー分野の中でも、日本の「ガラパゴス」ぶりが
もっともきわだっていることだと思います。
世界の夫婦別姓
『よくわかる民法改正』という2010年の本の
11ページのリストを見ると、次のようになっています。
1. 男女平等と個人の尊厳の見地から、同氏・別氏
(国によっては複合氏も含めて)の選択を可能にする国
東欧や北欧の諸国、オランダ、ギリシャなど。
2. 呼称の自由として、同氏・別氏の選択が可能である国
イギリス、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランドなど。
3. (a) 氏不変の原則の下、夫も妻も不変の国
韓国、中国、カナダ・ケベック州、イタリア、スペイン、
中南米スペイン語圏(名+父の氏+母の氏)など。
(b) 夫は不変だが、妻が夫の氏を称したり、
妻の氏に夫の氏を付加することを認める例として、
フランス、ベルギーなど
4. (a) 夫婦の共通の氏として婚氏を定めるが、
定めなかった場合には、それぞれの自己の氏を称する国
ドイツ、オーストリアなど(実質的に1.と同じ)。
(b)スイスでは、夫の氏が夫婦の氏となりますが、
妻は自己の氏を付加することができます。
(c)タイでは、夫の氏による夫婦同氏を強制していましたが、
違憲判決を受けて、実質的に選択が可能な1.に移行しました。
アメリカ合衆国は1970年の名前闘争の時代に
選択的夫婦別姓が認められるようになっています。
カナダのケベック州は1982年に男女平等の見地から、
夫婦別姓しか選択できなくなりました。
ドイツは1994年から選択的夫婦別姓が認められています。
フランス、スペイン、イタリアなど、
ラテンの国は、もともと夫婦別姓が原則です。
欧米の民主主義国では、選択的夫婦別姓を認めることは、
20世紀にほぼ終わったことと言えます。
21世紀に入るとアジアの国でも、
選択的夫婦別姓が認められるようになります。
タイは2005年から認められています。
2010年の衆院調査局の資料は以下のようになっています。
表にある国のいくつかも2010年代に進展がありました。
世界の夫婦別姓:2010年代の動向
トルコは2014年に女性の非改姓結婚を認めない家族法に、
憲法裁判所が違憲判決を下しています。
フィリピンでは2010年に、女性が結婚改姓するかどうかは、
選択であるという、最高裁の判決が出ています。
インドでは2012年に、結婚改姓は女性にとって障害となる
という判決をムンバイ高等裁判所が出しています。
ジャマイカの夫婦同姓は慣習によるものなので、
非改姓結婚している女性はいます。
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