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日本だけ特異的(家族法) |
諸外国とくにOECD加盟国の中で、日本だけ特異的という 社会現象は家族法に関することできわだっています。 もちろん日本は立ち遅れているという意味です。 ここでは家族法に関して、日本だけが飛び抜けて 諸外国と比べて遅れていることを、見てみたいと思います。 |
選択的夫婦別姓
槍玉にあげたいのは、選択的夫婦別姓です。 日本は夫婦別姓の選択が認められないほぼ唯一の国です。 ジェンダー分野の中でも、日本の「ガラパゴス」ぶりが もっともきわだっていることだと思います。 世界の夫婦別姓 『よくわかる民法改正』という2010年の本の 11ページのリストを見ると、次のようになっています。 1. 男女平等と個人の尊厳の見地から、同氏・別氏 (国によっては複合氏も含めて)の選択を可能にする国 東欧や北欧の諸国、オランダ、ギリシャなど。 2. 呼称の自由として、同氏・別氏の選択が可能である国 イギリス、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランドなど。 3. (a) 氏不変の原則の下、夫も妻も不変の国 韓国、中国、カナダ・ケベック州、イタリア、スペイン、 中南米スペイン語圏(名+父の氏+母の氏)など。 (b) 夫は不変だが、妻が夫の氏を称したり、 妻の氏に夫の氏を付加することを認める例として、 フランス、ベルギーなど 4. (a) 夫婦の共通の氏として婚氏を定めるが、 定めなかった場合には、それぞれの自己の氏を称する国 ドイツ、オーストリアなど(実質的に1.と同じ)。 (b)スイスでは、夫の氏が夫婦の氏となりますが、 妻は自己の氏を付加することができます。 (c)タイでは、夫の氏による夫婦同氏を強制していましたが、 違憲判決を受けて、実質的に選択が可能な1.に移行しました。 アメリカ合衆国は1970年の名前闘争の時代に 選択的夫婦別姓が認められるようになっています。 カナダのケベック州は1982年に男女平等の見地から、 夫婦別姓しか選択できなくなりました。 ドイツは1994年から選択的夫婦別姓が認められています。 フランス、スペイン、イタリアなど、 ラテンの国は、もともと夫婦別姓が原則です。 欧米の民主主義国では、選択的夫婦別姓を認めることは、 20世紀にほぼ終わったことと言えます。 21世紀に入るとアジアの国でも、 選択的夫婦別姓が認められるようになります。 タイは2005年から認められています。 2010年の衆院調査局の資料は以下のようになっています。 表にある国のいくつかも2010年代に進展がありました。 世界の夫婦別姓:2010年代の動向 トルコは2014年に女性の非改姓結婚を認めない家族法に、 憲法裁判所が違憲判決を下しています。 フィリピンでは2010年に、女性が結婚改姓するかどうかは、 選択であるという、最高裁の判決が出ています。 インドでは2012年に、結婚改姓は女性にとって障害となる という判決をムンバイ高等裁判所が出しています。 ジャマイカの夫婦同姓は慣習によるものなので、 非改姓結婚している女性はいます。 |
再婚禁止期間
2016年6月に民法改正され、女性のみに課される 再婚禁止期間が短縮されました。 それでも100日の再婚禁止期間が残っています。 欧米の民主主義国では、ほとんどどこも 女性差別の廃止と医療技術の発達の見地から、 再婚禁止期間は完全に廃止されています。 すでに過去のものとなっていると言うことです。 「諸外国の再婚禁止期間」 北ヨーロッパの国ぐには1968-69年に廃止されました。 ドイツは1998年、フランスは2004年、韓国は2005年に廃止です。 イギリス、アメリカ合衆国、カナダ、オセアニアの英語圏は、 離婚の要件として1年以上の別居があるので、 再婚禁止期間の規定はもともとないです。 ヨーロッパで再婚禁止期間が残っているのはイタリアです。 2016年6月の日本の民法改正は、 ようやくイタリアに追いついたレベルです。 「世界の離婚(11) 〜イタリア編〜」イタリアには再婚禁止期間があり、 女性は前婚の解消から300日間は再婚できません。 ただし、婚姻の解消前から同居していなかった場合には、 裁判所は再婚禁止期間中でも婚姻を許可することができます。 また、妊娠の終了によっても再婚禁止期間が終了します。 |
婚外子の割合
日本は婚外子の割合が極端に少ないことが目立つ国です。 2008年の統計を見ると、日本の婚外子の割合はわずか2.1%で、 婚外子の「少なすぎ」がきわだっています。 スウェーデンとフランスは半分以上が婚外子、 欧米の民主主義国の多くは30-50%のあいだにあります。 ヨーロッパの中では家族、ジェンダーに関して 因習・反動的なイタリアでも17.7%です。 「世界各国の婚外子割合」 欧米の民主主義国ではなぜ婚外子が多いのかというと、 1. 婚外子を差別する社会通念がない 2. 婚外子を持っても社会保障や法的な制度で不利にならない。 という事情によります。 これらの国ぐにではすでに嫡出概念がなく、 婚外子と婚内子を区別する考え自体がないです。 日本は2013年12月の民法改正で、婚外子の相続差別が 廃止されたとはいえ、いまもって子どもを持つのは 結婚してから、という社会通念が強いです。 また婚外子に対する社会保証もふじゅうぶんです。 こうしたことが、日本における婚外子の割合を 極端に低いものにしていることになります。 |
関連エントリ |
参考資料
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