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現在、日本で提案されている、民法改正法案(とくに別姓について)の より具体的な内容について、お話したいと思います。 細かいちがいについては、ここではあまり触れないようにして、 アウトラインだけ、述べることにしたいと思います。 よりくわしくは、直接政党などに問い合わせるか、 ほかのウェブサイトをご覧ください。 |
選択制法案
1996年2月に法制審議会が出した、最初の法案です。 民主党など、野党が共同で提出する法案も、「選択制」です。 この法案は、婚姻届けを出すとき、別姓か、同姓か (同姓なら、夫婦のどちらの苗字にするか)を、自由に選ぶことができます。 どちらの選択に対しても条件はないし、法律上も公平に扱われます。 結婚はふたりの意志だけにもとづくという憲法24条や、 法のもとの平等をとなえた憲法14条にも、矛盾なく合致します。 女子の再婚禁止期間については、100日に短縮されます。 (ただし、自民党案では、再婚禁止期間は現行法の180日のまま。) しかし、親子鑑定(DNA鑑定、血液型鑑定)の技術により、 確実に父性の推定ができるようになっているので、 女子の待婚期間も廃止にするのが、より公平と言えるでしょう。 別姓を選んだときの、子どもの苗字は、出生ごとに届けます。 (子どもが産まれなければ、届ける必要はないです。) また、夫婦どちらの姓でも、選ぶことができて、 すべての子どもの苗字を、どちらかに統一する必要もないです。 さらに、子どもが成人したとき、あらためて本人の意志で、 父母のどちらの苗字を名乗るか、決め直すこともできます。 これに対し、すべての子の苗字を同じにする、 という法案も、自民党から出されています。 これは、子どもの苗字が夫婦間で決まらずトラブルになる、 きょうだい間で苗字が異なるのはおかしい、などの、 反対派の主張を取りこんだためです。 この法案の場合、婚姻届けを出したときいっしょに、 子どもの苗字も決めることになっています。 (高齢のためなど、子どもを作らない予定でも、決めておくことになります。) 子どもの苗字を、きょうだいごとに変えたいときは、 「ペーパー離再婚」をするよりないでしょう。 |
例外制法案
「例外性法案」とは、同姓を原則とし、 別姓を文字どおり「例外」と見なす法案です。 具体的には、はじめに別姓を選んだときは、 あとから同姓に変更はできますが、同姓を選んだときは、 別姓への変更はできない、というかたちになっています。 はじめに、別姓、同姓のどちらを選ぶかは、とくに条件はないです。 同姓を選んだカップルが、あとから別姓にしたいときは、 「ペーパー離再婚」で変更することもできます。 憲法14条の「法のもとの平等」には、いくぶん抵触しますが、 24条の、「ふたりの意志のみ」には、ほとんど抵触しないので、 実質的には、選択制とたいして違いないとも言えるでしょう。 これは2002年4月ごろ、抵抗の強固な反対派の譲歩を引き出すために、 自民党の推進派グループが考え出したものです。 別姓が認められると、同姓の価値が損なわれる、などという、 反対派の言いぶんに配慮した、とも言えるでしょう。 2002年7月に「家裁認可案」を出すまでの、約3か月間だけ主張されました。 |
家裁認可制法案
「家裁認可制案」というのは、同姓を選ぶときは届け出だけですが、 別姓を選びたいときは、家裁(家庭裁判所)の認可が必要というものです。 別姓が認められるケースも、「職業生活上の事情」 「祖先の祭祀(さいし)の主宰」「その他」の3つとなっています。 (祖先の祭祀とは、いわゆる家名の存続のことです。) この家裁の認可を必要とする法案のことを、 自民党の推進派グループは「例外制案」と呼んでいますが、 家裁認可を必要としない、2004年4月の「例外制案」と区別するため、 ここでは「家裁認可制案」と呼ぶことにします。 「家裁認可制案」でも、別姓は「例外」扱いとなっています。 したがって、別姓から同性への変更は、あとからでもできるが、 同性から別姓への変更はできないという、 「例外性案」にあった制限ももちろんあります。 この案が実現したとすると、家庭裁判所に足をはこぶことになります。 ほかの手続きからの類推ですが、裁判所の混みぐあいにもよりますが、 だいたい1ヶ月くらいで、期日が決まるようです。 そして、裁判官との面接があり、別氏の婚姻が認められるなら、 その場で言いわたされるようです。 この案は、2002年7月ごろに、反対派から譲歩を引き出すために、 自民党の推進派グループが考えだしたものです。 安易に別姓を選ぶカップルがいて危険だと、 反対派が危惧するので、それに配慮したものとなっています。 「家裁認可案」は、別姓の選択にいちじるしく不利ですし、 憲法24条に強く抵触しますから、批判が多いことは言うまでもないでしょう。 家裁の認可があれば、別姓を選択しても危険はない、 という主張に、根拠があるのではないです。 そもそも結婚するのに、裁判所の認可がいるというだけでも、 ずいぶんとエキセントリックなお話です。 |
通称制法案
「通称制法案」は、原則は同姓で、生来の苗字を使いたい場合、 婚前の苗字を「通称」として、戸籍に両方並べて記載します。 これにより、パスポートや運転免許書など、 各種の行政文書や身分証明書にも、婚氏と生来の苗字を 並べて記すことが、できるようになります。 通称使用の法制化は、おもに選択別姓に反対する人たちが、 「対案」として主張するものです。 反対派たちは、これでじゅうぶんだとくりかえし力説します。 ところが、この通称制法案は、いっしょに改正する必要のある法案が、 数百も出てくるなど、さまざまな点で技術的に 実現がむずかしいことが、専門家のあいだで言われています。 実際、いままで具体的に、国会で審議できるかたちの法案が しめされたことはなく、いまだ構想の域を出ていないようで、 とても「法案がある」とは、呼べない状態にあります。 |
参考文献、資料
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